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役員退職手当支給規程
(役員退職手当の支給)
第1条 役員退職手当は、財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「センター」という。)の常勤の役員に対し、当該役員が退職し、解任され、又は死亡した場合に、その者(死亡した場合には、その者の遺族)に支給する。
役員退職手当は、法令又はこの規程に基づき控除すべき金額がある場合には、支給すべき役員退職手当の金額からその金額を控除して支給する。
(役員退職手当の支給制限)
第2条 第2条 役員退職手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。
  (1) 勤続6ヶ月未満で退職した者
(2) 寄附行為第21条第1項第2号の規定により解任された者
(3) 禁固以上の刑に処せられた者
常勤の役員が刑事事件に対し起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、役員退職手当を支給しない。ただし、禁固以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
(役員退職手当の額)
第3条 役員退職手当の額は、民間事業者の役員の退職手当、センターの経理の状況その他の事情を考慮し相当と認めて理事会が定める役職別の支給の基準となる額のその者の在職期間を乗じて得た額とする。この場合において、第5条の規定により引き続き在職したものとみなされた者の役員退職手当の額については、それぞれの任期ごとに計算して得た額の合計額とする。
前項の規定による役員退職手当の額は、理事会の承認を得て、その者の職務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
(在職期間及び役職別の計算)
第4条 役員退職手当の算定の基礎となる在職期間及び役職別期間の月数の計算は、常勤の役員に任命された日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じた場合は、これを1月とする。
前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち、端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減じるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第5条 常勤の役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の常勤の役員に任命された場合は、その者の役員退職手当の支給については、その者は、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又は任期満了の日の翌日において役職を異にする常勤の役員に任命されたときも同様とする。
(遺族の範囲及び順位)
第6条 第1条第1項の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
  (1) 配偶者(届出をしないが、当該役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で当該役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、当該役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
前項に掲げる者が役員退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
役員退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(端数の処理)
第7条 この規程の定めるところによる役員退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げる。
(情報の公開)
第8条 第2条の規定により理事会が常勤の役員の役員退職手当の額についての支給の基準を定めたときは、これをインターネットにより公開するものとする。基準を改めた場合においても同様とする。
(支給時期及び支給方法)
第9条 役員退職手当は、原則として、当該役員が退職した日(常勤の役員が引き続き常勤を要しない役員となった場合にあっては、当該常勤を要しない役員を退職した日)から起算して1月以内に支給するものとする。ただし、当該役員につき事務の引継ぎ又はセンターに対する債務の返済が完了していないときは、当該引継ぎ又は返済が完了するまでの間(当該債務について係争中のときは、それが解決・確定するまでの間)、支給を延期する。
役員退職手当は、原則として、その全額を通貨で、直接当該役員に支給するものとする。
(実施に関し必要な事項)
第10条 退職手当の支給手続その他この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
 
設立趣意書
役員名簿
役員報酬規程
役員退職手当支給規程
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