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| (規程の趣旨) |
| 第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンターの役員(理事及び監事をいう。)の報酬については、この規程の定めるところによる。 |
| (報酬の種類及び支給方法) |
| 第2条 役員の報酬の種類は、給与、特別調整手当、通勤手当及び特別手当とする。 |
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役員の報酬は、その全額を通貨で、直接役員に支給するものとする。ただし、法令又はこの規程に基づきその役員から控除すべき金額がある場合には、その役員に支給すべき報酬の金額から、その金額を控除して支給するものとする。 |
| (常勤の役員の報酬) |
| 第3条 常勤の役員には、給与、特別調整手当、通勤手当及び特別手当を支給する。 |
| (報酬の支給日) |
| 第4条 常勤の役員の報酬(特別手当を除く。)の支給日は、毎月16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。 |
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(1) 16日が日曜日に当たるとき 17日(17日が休日に当たるときは18日) |
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(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは18日) |
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(3) 16日が休日に当たるとき 17日(17日が土曜日に当たるときは15日) |
| (給与の額) |
| 第5条 常勤の役員の給与の額は、民間事業者役員の報酬等及び従業員の給与、センターの経理の状況その他の事情を考慮し相当と認めて理事会が定める支給の基準に従い、理事長が別に定める。 |
| (特別調整手当) |
| 第6条 常勤の役員の特別調整手当の月額は、給与の月額に100分の16を乗じて得た額とする。 |
| (新たに常勤の役員となった者の報酬) |
| 第7条 新たに常勤の役員になった者には、その日から報酬(特別手当及び通勤手当を除く。次条及び第9条において同じ。)を支給する。 |
| (常勤の役員でなくなった者の報酬) |
| 第8条 常勤の役員が退職し、解任され、若しくは死亡し、又は常勤を要しない役員となった場合には、その月分の報酬を支給する。ただし、常勤の役員が退職し、又は常勤を要しない役員となった場合において、当該事由の生じた日の属する月の末日までに再び常勤の役員となったときは、再び常勤の役員となった日の前日まで支給する。 |
| (日割計算) |
| 第9条 第7条又は前条ただし書の規定により報酬を支給する場合で、その月の初日から末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。 |
| (通勤手当) |
| 第10条 常勤の役員の通勤手当の支給の要件、月額、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、一般職の国家公務員の例に準じて理事長が別に定める。 |
| (特別手当) |
| 第11条 常勤の役員の特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した役員についても同様とする。 |
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特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、役員が受けるべき本給及び特別調整手当の月額並びに本給の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給及び特別調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に一般職給与法第19条の4に定める支給割合を乗じて得た額を基礎として、理事長が別に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。 |
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特別手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。 |
| (非常勤の監事の報酬及び支給日) |
| 第12条 非常勤の監事であって、理事長が理事会の承認を受けた基準に従い指名する者には、給与を支給する。 |
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前項の給与は、同項の基準に定める事務に従事したつど、支給する。 |
| (給与の額) |
| 第13条 非常勤の監事に支給する給与の額は、民間における同種の業務の従事する者の報酬等を考慮し相当と認めて理事会が定める基準に従い、理事長が別に定める。 |
| (端数の処理) |
| 第14条 この規程に定めるそれぞれの報酬計算において生じた円未満の端数の処理については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の定めるところに準じて行う。 |
| (情報の公開) |
| 第15条 第5条の規定により理事会が常勤の役員の給与の額についての支給の基準を定めたときは、これをインターネットにより公開するものとする。基準を改めた場合においても同様とする。 |
| (実施に関し必要な事項) |
| 第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 |
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